鶴来商工会のおススメ融資メニュー

~ 日 本 政 策 金 融 公 庫 ~

 令和6年能登半島地震特別貸付

ご利用いただける方

被害証明書等の発行を受け、商工会等が策定する小規模事業者再建方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方

1.直接被害を受けた方

 令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和6年能登半島地震により直接被害を受けた方

2.間接被害を受けた方

 1の直接被害を受けた方と一定の取引がある方

<ご融資限度額>

各融資制度のご融資限度額に6,000万円を加えた額

<利率>

1.直接被害を受けた方(融資金額3,000万円以内)

 【当初3年間】基準金利-0.90%

 【4年目以降】基準金利-0.50%

 ※融資金額3,000万円超の場合、金利は一律基準金利-0.5%となります。

2.間接被害を受けた方

 各融資制度に定められた利率

 

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

 

〇マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の概要

ご利用いただける方

商工会又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会等の長の推薦を受けた方

融資限度額

2,000万円

ご返済期間

(うち据置期間)

運転資金   7年以内(1年以内)

設備資金 10年以内(2年以内)

利率(年)

商工会に直接ご確認ください

担保・保証人

無担保・無保証人

 

 

 

~ 石 川 県 の 制 度 融 資 ~

 

制度名

物価高騰対策等総合支援特別融資

融資限度額

1億円 ※新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資との合計

対象要件

・セーフティネット保証4号又はセーフティネット保証5号の認定を受けているもの

※セーフティネット保証4号又はセーフティネット保証5号の認定を受けていない場合、下記いずれかを満たすもの

① 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減

少していること

② 最近1か月間の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)

が前年同月の利益率と比較して5%以上減少していること 等

・経営行動に係る計画を作成したもの

・金融機関による継続的な支援を受けること

融資期間

10年以内(据置期間5年以内)

融資利率

1.00%以内 

※「新型コロナウイルス感染症特別融資」「新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」

「新型コロナウイルス感染症借換融資」以外の保証付き既往債務を借り換える場合は、融資期間7年以下:1.85%以内 7年超:1.95%以内

信用保証

必須 ※信用保証料はゼロとする (伴走支援型特別保証制度を利用すること)